理事会の週末

午前中は規約と管理規約の改正のお手伝い
今週末は理事会が3件あります。まず初めに、管理規約と細則の改定です。今回で3回目の委員会に参加しました。管理規約や細則は総会で承認されなければ効力がありません。特に管理規約は特別決議と言って、特別決議の要件は、区分所有者総数の4分の3以上かつ議決権総数の4分の3以上の賛成です。かなりハードルが高いので多くの区分所有者の方に賛成していただければなりません。規約改正をする際には、国交省が作成している標準管理規約に準拠して改正案を作成します。これも色々な考えがマンション管理士によってもあるようですが、標準管理規約に準拠していた方が、管理規約に定めていることがどういうことなのかを理解しやすいと思います。そのうえ、第3者に相談する際も相談される側も確認しやすいと思います。ただ、必ずしもその内容どおりに各マンションの管理規約を作成する必要はありませんので、標準管理規約はあくまでも「指針」として参考にしてほしいと思います。ただし、自治体が管理組合からの申請を受けて、管理の運営状況等について一定の基準を満たす場合に認定する管理認定制度は標準管理規約に準拠されていることがチャックポイントとなっています。また、管理規約の対象者は区分所有者全員であり、区分所有者から賃貸借をしている入居者も管理規約を守る義務がありますので検討される際には専門家であるマンション管理士に相談いただきたいなと思います。
午後は定例の打合せ
午後は規約のない管理組合の定例の打合せの日です。こちらのマンションは区分所有法上のルールに基づき運営されています。区分所有法では、管理組合法人の理事を除き、理事や理事会に関する規定はありません。こちらのマンションはマンション管理士が管理者にっている管理組合です。皆さん、大変熱心な組合員の皆さまなので多くの方が出席してくださり、管理会社さんと一緒に定例会を行います。そもそも、管理組合の役割と目的は、建物の共用部分や敷地を維持管理することなので、それぞれのマンションの資産価値を上げていくためにも打合せは欠かせません。もうすぐ総会の時期ですが、引き続きサポートさせていただけるとのお話もありましたので引き続きマンション管理士がサポートさせていただきます。明日も朝一で理事会です。定期総会前の決算理事会なので議案書の確認等しっかり確認できるようにしたいです。